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ミスター絡み辛いこと kurokabi のブログです
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昔から、賃貸住宅を借りるときには敷金を支払うのが当然だった。

もし敷金が無かったら、部屋を借りた人間が内装をめちゃくちゃに破壊して夜逃げしてしまった場合などに
貸した側が泣き寝入りしなければならなくなるからだ。
それは納得できる。

だが問題が起こった。
敷金というのは、何事もなければ借主に返還されるものなのだが、
それを極力返したくないと考える賃貸不動産業者が多く現れたのだ。

物事の筋を考えれば、経年劣化や通常使用したことによる内装設備の損耗は
貸主側が費用を負担して修復すべきところなのだが、
それを借主に払わせようとしてくるのだ。
それ以外にも酷い手口があるようだが、割愛させていただく。

人々がまっとうに社会生活をするためには、住むところは必須になる。
そのことを利用し、借主よりも優位な立場に立ち、
社会性よりも自分の利益を優先しようとする賃貸不動産業界では当然のことだろう。

そして敷金返還トラブルが多く発生した。

各都道府県の都市整備局や国の省庁に、被害者からの相談が頻発し、
裁判沙汰になることまであった。

そこで行政がガイドラインを作成することとなる。
国土交通省ガイドラインや東京都の東京ルールなどがそれだ。

誰が何を負担すべきなのをなるべく明確にすることにより、トラブルを減らす狙いがある。

それにより、借主に横暴なことを押しつけようとする動きは抑えられた・・・、

かのように思えた。

ところがだ、そこは賃貸不動産業者も我慢するだけではない。
新しい手法を考えたのだ。

それは、特約によるルームクリーニング代の搾取。

ルームクリーニングの内容はワックスがけや消毒などをするそうだが、
行政のガイドラインによると、それらは部屋をグレードアップさせる行為なので、
貸主側が費用を支払うべきなのだ。

しかし、賃貸契約を結ぶときに、契約書に特約を設け、
「借主は退出時にルームクリーニング代を払う事」と書くことで、
借主はそれを支払わなければならなくなる。
判例も出てしまっている。

じゃあ、そういう業者とは契約しなければいいじゃないか!
という人もいるだろうが、
賃貸不動産業界が申し合わせたようにその特約を設けたらどうなるだろう。
どこへ行ってもその特約があるならば、契約せざるをえないのだ。

まあ、貸主側も儲けを出すためには色々と大変なんだ、と、
こちらが大人になって考え、ルームクリーニング代を支払うとしよう。

しかし、そこでも問題が発生する。

ルームクリーニング代として支払ったお金を、本当にルームクリーニングに使っているのかどうかだ。

契約書に「借主はルームクリーニング代として貸主に○○円支払う」と書かれていた場合、
貸主はそのお金をルームクリーニングに使わなければ契約違反になってしまう。

本当に契約通りにしているのかという事は、法的にも重要な事である為、
貸主側(管理会社)は「ルームクリーニング代をルームクリーニングに使用した」ということを
借主に証明する義務があるのだ。

しかし、そういった筋を通してくれる賃貸不動産業者がいるだろうか?

私はまだ出会ったことが無い。

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